ニッセンレンエスコート通信販売加盟店規約

ニッセンレンエスコート通信販売加盟店規約

第1条(総則)

本規約は、第3条(用語の定義)(1)に定める加盟店が、日本国内の店舗、施設において第3条以下に定める通信販売を行う場合の、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。

第2条(契約の成立)

加盟店契約は、当社が加盟店による申込みを承諾し、加盟店の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という。)に成立するものとします。加盟店契約の契約成立日は、当社から加盟店に別途通知いたします。

第3条(用語の定義)

  1. 「加盟店」とは、本規約を承認の上、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた個人、法人及び団体をいいます。
  2. 「カード取扱店舗」とは、本規約に定める通信販売を行う店舗、施設をいいます。
  3. 「交流カード会社」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社をいいます。
  4. 「カード」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社及び交流カード会社が提携する会社又は加盟する組織が発行する有効なカードを総称していいます。
  5. 「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
  6. 「インプリンター」とは、カード用印字機をいいます。
  7. 「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品若しくは権利又は加盟店が会員に提供する役務をいいます。
  8. 「信用販売」とは、会員及び加盟店が当社及びカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金又は対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売又は提供をいいます。
  9. 「通信販売」とは、前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示及び署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売又は提供をいいます。
  10. 「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットその他電子的な情報通信手段を通じて会員からの申込みを受け付ける取引をいいます。
  11. 「加盟店手数料」とは、本規約に基づく加盟店の通信販売総額に対する所定の手数料をいいます。
  12. 「立替払金」とは、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
  13. 「立替払契約」とは、加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、加盟店と当社との間で成立する、当社が加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
  14. 「オーソリゼーション申請」とは、加盟店が通信販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
  15. 「端末機」とは、通信販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部を処理する機能を有する機器及び情報処理システムをいいます。
  16. 「信用販売限度額」とは、加盟店が会員一人当たり1回に通信販売できる販売額の総額をいいます。
  17. 「売上票」とは、加盟店が通信販売を行った場合に所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他所定の通信販売の内容が記載された書面又は電磁的データをいいます。
  18. 「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号及びカードの有効期限、暗証番号並びにセキュリティコード等(割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」を含む。)をいいます。
  19. 「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
  20. 「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新のセキュリティガイドラインは、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。(https://www.j-credit.or.jp/)
  21. 「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。

第4条(加盟店)

  1. 加盟店は、通信販売を行うにあたり、商号、代表者、本店所在地、電話番号、通信販売を行う全ての店舗・施設・設備(インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行う場合にあっては、URLその他加盟店が事業を行う仮想空間を識別する記号等を含むものとする。以下「カード取扱店舗等」という。)、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法(電話番号、FAX番号、ホームページのURL等の申込受付先を含む。以下同じ)並びに振込指定金融機関口座その他当社が必要と認めた事項をあらかじめ当社に所定の書面、又はその他当社が定める方法をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、加盟店がカード取扱店舗等を追加、変更又は取消す場合も同様とします。
  2. 加盟店は、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法に変更が生じた場合にはあらかじめ当社に申し出、当社が必要と認めた場合には別途契約による加盟店申込手続を行うものとします。
  3. 加盟店は、当社と会員との契約関係及びカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。
  4. 当社は、会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する場合があり、加盟店はこれをあらかじめ認めるものとします。
  5. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ当社に届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更及び撤去についても同様とします。
  6. 加盟店は、本規約、端末設置会社(端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)並びに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機を使用及び保管するものとします。加盟店は、端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。
  7. 加盟店は、端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定め、又は端末設置会社の指示に従い、自らの費用と責任をもって迅速に対応するものとします。
  8. 加盟店は、売上集計表、売上票等、端末機、加盟店標識及びサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用し、若しくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。また、加盟店は、当社の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示及び当社の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとし、当社が使用を中止若しくは禁止した場合は、異議なくこれに応じるものとします。
  9. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき通信販売を開始する時点において、以下(1)(2)(3)のいずれの事項も真実であることを表明し、保証します。
    1. 第11条(通信販売の方法)、第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)、第22条(地位の譲渡の禁止)第2項、第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)を遵守するための体制を構築済であること。
    2. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと。また、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
    3. 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと。また、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
  10. 加盟店は前項の表明保証した内容が真実に反すること又は反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
  11. 加盟店は、本契約成立後に本条第9項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合又は本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合若しくは本条第9項(2)若しくは(3)に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。

第5条(加盟金等)

加盟店は、当社が請求する場合には、当社所定の入会金及び会費を支払うものとします。また、加盟店は、加盟店標識等を購入する場合の代金及び端末機の設置等にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、加盟店標識等の代金並びに端末機の設置及び保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。

第6条(カードによる通信販売)

  1. 加盟店は、カードによる商品の販売又はサービスの提供を求められた場合は、本契約に従い、会員に対して通信販売を行うものとします。
  2. 交流カード会社が発行するカード及び交流カードが提携する会社又は加盟する組織が発行するカードは、当社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、「カード」に含まれるものとします。なお、交流カード会社が発行するカード及び交流カード会社が提携する会社又は加盟する組織が発行するカードの取扱いに関しては、当社が別途定める特約が適用されるものとします。
  3. 加盟店は、通信販売の運営等に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
    1. 会員との契約上のトラブルが発生した際に、信義則に反して一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること。
    2. 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置のうえ、会員に当該窓口への連絡手段を告知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
  4. 加盟店は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。
    1. 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づき契約等の内容に適合する商品等の販売、提供を行うこと。
    2. 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
    3. 電子商取引にあっては、会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
  5. 本条第1項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカードでの通信販売ができない場合があることを承諾します。

第7条(通信販売にかかわる広告)

  1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告の企画、制作を行うものとします。
  2. 加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
    1. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと。
    2. 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
    3. 公序良俗に違反する表示をしないこと。
    4. 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと。
      1. ①加盟店の名称
      2. ②加盟店の所在地
      3. ③加盟店の電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)
      4. ④責任者名及び責任者への連絡方法
      5. ⑤商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
      6. ⑥商品等の引渡期間
      7. ⑦通信販売に係る申込みの期限・申込みの撤回・契約の解除及び商品等の返品の可否並びにその期間並びに方法等に関する説明
      8. ⑧電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
      9. ⑨その他、両者が必要と認めた事項
  3. 加盟店は、本契約に基づき取扱う商品等に関する全ての広告において、カードが使用できる旨を明示するものとする

第8条(加盟店の義務、禁止行為等)

  1. 加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令等を遵守して、通信販売を行うものとします。
  2. 加盟店は、有効なカードによる通信販売の申込みを行った会員に対し、通信販売を拒絶し、又は現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
  3. 加盟店は、次に定める内容の通信販売を行ってはならないものとします。
    1. 公序良俗違反の取引
    2. 法律上禁止された商品等の提供
    3. 特定商取引に関する法律に抵触する取引
    4. 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
    5. 当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
    6. 会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
    7. 会員又はその関係者が商品等を換金すること、又はその目的があることを知っていながら行う取引
    8. 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
    9. 加盟店、当社若しくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、又は当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時又は締結後に指定した取引、及びに当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
    10. その他当社が不適当と判断する取引
  4. 加盟店は、商品等の販売又は提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録若しくは届出等(以下「許認可取得等」という。)が必要な取引に関して通信販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出したうえで、当該商品等を通信販売することについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、加盟店は当該許認可若しくは登録を取消され、又は停止されるなどした場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の通信販売を行わないものとします。
  5. 加盟店は、現金(外国通貨を含む)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネー又はプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取扱ってはならないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
  6. 加盟店は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロード等の方法により、ソフトウエア及びデジタルファイルの形式での情報等の通信販売を取扱う場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得たうえで、当社が承諾した、カードの不正使用防止策を講じて、通信販売を行うものとします。
  7. 加盟店は、通信販売の対象が電信、電話、インターネット接続サービス等の通信サービス、その他継続的に発生するサービスで、かつ当社が認めたサービスに関する通信販売の取扱いを行う場合には、別途当社との間で所定の内容の覚書を締結するものとします。
  8. 加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。加盟店の代表者、役員若しくは従業員が発行を受けたカード、又は加盟店である個人が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、加盟店は、当社がカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が(2) に該当しないことを証明しなければならないものとします。
    1. 個人が事業を営む加盟店の店舗において当該個人に発行されたカードを利用する行為、又は法人加盟店の店舗において当該法人が法人会員であるカード(代表者以外の当該法人の役職員に発行されたカードを含む)を利用する行為
    2. 商品等の売買又は役務の提供の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取扱う行為
    3. 次の①又は②の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
      1. ①商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行い、会員に対して、現金又は現金に類似するものを交付する行為
      2. ②加盟店が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、又は会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利の通信販売を行う行為
    4. 第三者の会員に対する売上債権につき、当社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(会員の認識の有無を問わない)
  9. 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
    1. 会員から通信販売又は商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合
    2. 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
    3. 会員又は関係省庁その他の行政機関等から本条第3項の取引に該当する旨若しくは法令に違反する取引である旨の指摘若しくは指導等を受けた場合
  10. 加盟店は、端末機及びそこに蓄積されているデータの破壊、分解、又は解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、端末機の改変又は解析を行い、あるいはこのような行為に加担、協力してはならないものとします。

第9条(会員との紛議)

  1. 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は、加盟店に対する立替払を一時保留するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。
  2. 前項の紛議を理由に会員が当社に対する支払請求を拒んだ場合又は会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。

第10条(申込受付方法)

  1. 加盟店は、会員からの通信販売の申込みをインターネットその他の電子的な情報通信手段、郵送、電話、ファクシミリ等の手段により受け付けるものとします。
  2. 加盟店は、電子商取引の申込みを受け付ける場合には、会員番号、有効期限等の情報及び注文に関する情報を暗号化する等の措置を講じるものとし、あらかじめ当社よりセキュリティ、運用方法等の承諾を得るものとします。

第11条(通信販売の方法)

  1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続きにより通信販売を行うものとします。
    1. カードの有効期限を経過していないことを確認すること。
    2. カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
    3. オーソリゼーション申請を行い、当社の承認を得ること。
    4. 当社所定の方法により売上データを作成し、会員番号、会員氏名、有効期限、加盟店番号(オーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、オーソリゼーション申請により取得した承認番号、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入又は記録すること。なお、売上日(通信販売日)は商品の発送日、又はサービスの提供日とすること。
    5. 売上票(会員控)を作成し会員に交付すること。
    6. 当社所定の方法により売上票等を当社へ送付すること。
  2. 加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、その全件について、通信販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該通信販売に係る当社の承認を得るものとし、当社の承認が得られなかった場合、当該通信販売を行ってはならないものとします。また、当社の承認取得後に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、通信販売に至らなかった場合には、加盟店は、直ちに、当社所定の方法によりオーソリゼーション申請を取り消すものとします。なお、オーソリゼーション申請による当社の承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとします。
  3. 本条第1項の規定にかかわらず、当社が別途通信販売の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとします。
  4. 加盟店は、本条第1項から前項までに定める手続きの履行、及び通信販売の申込者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。
  5. 加盟店は、原則として商品等の配送時又は提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他の事項(割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合又は会員からの求めがあった場合は、同法第30条の2の3第4項又は同条第5項及びそれらの施行規則に定める事項を含む)等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。
  6. 1件の売上として、オーソリゼーション申請に基づく売上票等の作成を行うことができる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売又は役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、及び過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等によりオーソリゼーション申請及び売上票等の作成を複数にすること、並びに売上票等の金額訂正はできないものとします。

第12条(通信販売の制限)

  1. 通信販売限度額は、次のとおりとします。
    1. 端末機による取扱いの場合においては、各会員の与信利用可能枠以内とします。
    2. 端末機以外での取扱いの場合においては、当社と加盟店が別に定めた金額以内とします。ただし、この金額については当社が加盟店の取引状況により一方的に変更できるものとします。
  2. 加盟店は、前項(1)通信販売限度額を超えて通信販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。

第13条(通信販売の種類)

  1. 加盟店が取り扱うことができる通信販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用払いを含む。)、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い及びリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の通信販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取り扱うものとします。なお、全ての通信販売の取扱期間は通年とします。
  2. 加盟店は、会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)

  1. 加盟店が第11条(通信販売の方法)、第12条(通信販売の制限)、第13条(通信販売の種類)に定める手続によらずに、次の事項に該当する通信販売を行った場合には、加盟店は、その通信販売に対し一切の責任を負うものとし、当社は加盟店に対する立替払を拒否することができるものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
    1. 会員本人以外であると疑われるカードでの販売
    2. 有効期限を経過したカードでの販売
    3. 当社から無効を通知されたカードでの販売
    4. 会員が転売又は質入れすることを目的とした購入行為であることを加盟店が知りながら行った販売
    5. 一商品に対し二人以上のカードを併用した販売
    6. 二人以上の顧客の販売分を1枚のカードに取りまとめての販売
    7. 加盟店と会員間での商品等の取引事実に基づかない販売
    8. 日付及び金額を訂正した売上票の提出
    9. 販売を行った日から8日以上経過した売上票の提出
    10. 換金性の高い金券類等(回数航空券、各種商品券、ビール券等)の販売のうち換金目的と推定される会員に対する販売
    11. 会員より加盟店の商品の販売又はサービスの提供以外の目的でカードを取り扱うことを求められ、それに応ずること
    12. 1回のカード取扱いについて通常1枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割等の複数にわたる売上票による処理等の不実な取扱い
    13. 自己、役員又は従業員及びそれらの家族名義のカードによる自店での販売で、売上の増加を主たる目的としていると当社が判断した販売
  2. 加盟店は、通信販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及びセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止策のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画の策定を実施しなければならないものとします。
  3. 加盟店は前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
  4. 技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、以下の各号に該当するときは、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
    1. 加盟店がカードの不正利用を確認するための方法が、セキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しない可能性があるとき。
    2. 前号のほか、不正利用を防止するために特に必要があるとき。

第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)

  1. 加盟店は、当社が事前に承諾した場合を除き、当社所定の方法で、売上票等、売上票(会員控)、売上票(加盟店控)、及び売上集計表を作成するものとします。ただし、会員がショッピング1回払いを選択した場合で、かつ会員が売上票(会員控)の交付を求めない場合には、売上票(会員控)の作成・交付を省略することができます。
  2. 加盟店が同一の会員について、複数回、商品等の販売又は提供を行い、それぞれについてオーソリゼーション申請による当社の承認を得て通信販売を行う場合、加盟店は、それぞれについて前条及び本条に基づき、売上票等の作成・送付又は送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
  3. 加盟店は、通信販売日から原則として7日以内に、当該通信販売の売上票等を支払区分ごとに取りまとめ、当社所定の売上集計表に添付して当社に送付又は送信するものとします。
  4. 加盟店は、当社から第18条(加盟店手数料及び支払い)に基づき個々の通信販売に係る立替払金の支払いを受けるまで、第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)に従って、当該通信販売に係る売上票(加盟店控)を保管するものとします。
  5. 加盟店は、売上票等を未だ当社に送付又は送信していない場合において、当社が加盟店に対して売上票等の送付又は送信を請求した場合、直ちに、当社に対して売上票等を送付又は送信するものとします。また、加盟店が売上票等を当社に送付又は送信したか否かにかかわらず、当社が加盟店に対して売上票(加盟店控)の送付を請求した場合(ただし、加盟店が次項に基づき売上票(加盟店控)を破棄した場合はこの限りではない)、当該請求から7日以内に、これを当社に提出するものとします。
  6. 加盟店は、当社から個々の通信販売に係る立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、カード番号等、会員の氏名その他のカード取引及び会員に関する情報が漏えいするおそれのない方法で、当該通信販売に係る売上票(加盟店控)を破棄し、保管しないものとします。
    ただし、第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)第3項ただし書に基づき、当社が承諾した場合及び関連諸法令に基づき保管が必要となる場合において、その保管に必要な限度で、カード番号等が漏えいするおそれのない方法によって保管する場合はこの限りではありません。
  7. 加盟店は、売上票等、売上票(加盟店控)及び売上票(会員控)を、第三者に譲渡できないものとします。

第16条(商品等の送付、提供)

  1. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受け付けた日から起算して原則として2週間以内に、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。
  2. 前項にかかわらず、加盟店が商品等の全部の送付又は提供を行う前に第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)に基づき売上票等の作成及び提出等を行うことにより、通信販売を行ったときから2週間を超えて商品等の代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の送付又は提供の方法や時期等に関してあらかじめ当社に申し出、当社の書面による承諾を得るものとします。
  3. 加盟店は、前項に基づき、通信販売を行ったときに2週間以内に商品等の送付又は提供を行わない場合には、会員に書面をもって商品等の送付又は提供の時期等を通知するものとします。
  4. 加盟店は、会員が商品等の送付先として、商品等の受領確認が不明確となるおそれ、又は通信販売の申込者が会員本人であるか否かが不明確となるおそれのある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア等をいうが、それらに限られない)を指定した場合には、当該場所に商品等を発送する通信販売売上代金及びこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。

第17条(立替払)

  1. 当社は、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
  2. 加盟店と当社との間の立替払契約は、第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)第3項に基づき売上集計表及び売上票等が当社に到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
  3. 加盟店は、第11条(通信販売の方法)第1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第19条(通信販売の取消し)に定める立替払契約の取消しを行った場合、又は当社が第24条(立替払契約の取消し又は解除等)に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。

第18条(加盟店手数料及び支払い)

  1. 加盟店は、加盟店手数料を当社に支払うものとします。
  2. 当社は、加盟店に対し、通信販売を行った売上票による販売代金の支払いを、本条第3項又は第4項に定める支払日に、本規約に基づく加盟店の通信販売総額より加盟店手数料を差し引いた金額を当社が加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
  3. 前項の支払いは、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとします。
  4. 加盟店が当社に申込み、当社が認めた場合には、前項によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとします。
  5. 前2項の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とします。
  6. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人又は団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。
    なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  7. 当社に加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社に対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。

第19条(通信販売の取消し)

  1. 加盟店は、通信販売を行う全ての商品等について、会員に商品等が到着してから2週間以内の期間においては商品等の返品又は交換を受け付けるものとし、会員に対し、通信販売時において、その旨を明示するものとします。また、加盟店は、商品等の特性に鑑みて返品若しくは交換を受け付けない場合又は返品若しくは交換の期間制限を設ける場合にはあらかじめ当社の承認を得るものとし、当社の承認を得た場合には、会員に対し、通信販売時においてこれらの事項を明示するものとします。加盟店は、会員が法律上の権利に基づき、商品等の返品を行った場合は、遅滞なく、次項に基づき通信販売の取消しを行うものとします。
  2. 加盟店は、加盟店が通信販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、以下の手続きを行うものとし、当社の事前の承諾なく、本項に定める方法以外の方法で(返金対応を含む)、通信販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、当社は第17条(立替払)第2項に準じて処理するものとします。
    1. 当該通信販売に係るオーソリゼーション申請の取消しを行うこと。
    2. 第11条(通信販売の方法)に準じて取消用の売上票等を作成すること。
    3. 第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)に準じて取消用の売上票等の送付又は送信を行うこと。
  3. 加盟店は、第11条(通信販売の方法)第2項に基づき当社の事前承認を取得した後に、通信販売の金額訂正が必要となった場合には、前項に基づき通信販売を取消しのうえ、再度第11条(通信販売の方法)に基づき通信販売の手続きを行うものとします。
  4. 前2項にかかわらず、当社は、合理的な理由がある場合は、加盟店による通信販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。
  5. 加盟店は、本条第1項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。
    また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
  6. 当社は、前項に基づき加盟店から返還を受ける金額につき、あらかじめ加盟店が届け出た当社所定の金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払いを受けることができるものとします。

第20条(商品の所有権)

  1. 加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第19条(通信販売の取消し)又は第24条(立替払契約の取消し又は解除等)により立替払契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
  2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。

第21条(支払停止の抗弁)

  1. 会員が商品又は指定権利若しくは役務に関する売上債権について割賦販売法の定めに従い支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
  2. 前項に該当する場合の当該代金に係る当社の加盟店に対する立替払金の支払は次のとおりとします。
    1. 立替払金を保留又は拒絶(当該代金に係る立替払金が支払前の場合)
    2. 当該立替払金の返還(当該代金に係る立替払金が支払済みの場合)
      なお、この場合、加盟店は、当社より請求があり次第直ちに返還するものとし、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺することができるものとします。
    3. 当該立替払金の支払(当該抗弁事由が解消した場合)
      なお、当社はこの場合、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
  3. 会員と加盟店との間に第8条(加盟店の義務、禁止行為等)第9項に定める紛議が生じ、会員が通信販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。

第22条(地位の譲渡の禁止)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡又は質入れ等ができないものとします。

第23条(業務の委託)

  1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者(以下「業務代行者」という。)に委託できないものとします。
  2. 加盟店は、当社から承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守する能力を有するものであることを確認した上で、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、加盟店及び業務代行者がPCIDSS等の情報セキュリティ基準を充たすか否か、及びその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
  3. 当社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には、直ちに業務委託を取りやめ、又は業務代行者を変更するものとします。
    1. 当社が業務委託の承諾に条件を付した場合は、当該条件を維持すること。
    2. 本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任(第8条(加盟店の義務、禁止行為等)第1項及び第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない。)を業務代行者に遵守させること。
    3. 加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下に定める事項を規定した上で、これらを業務代行者に遵守させること。
      1. (ア)カード番号等につき第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)第1項に定める漏えい等若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店、当社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定を行い、その結果を加盟店、当社に報告すること。また、必要に応じて公表し、影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
      2. (イ)加盟店、当社が業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第34条(情報及び調査、報告の義務・協力)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
      3. (ウ)業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、その他本規約に基づき業務委託を取りやめ、又は業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
  4. 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は、本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して当社、当社が提携する組合・組織又は交流カード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、当社が提携する組合・組織又は交流カード会社の損害を賠償するものとします。
  5. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申出の上、当社の承認を得るものとします。
  6. 当社は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を加盟店の承認を得ることなく第三者に委託することができるものとします。

第24条(立替払契約の取消し又は解除等)

  1. 当社は、当社と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれかの事由が生じた場合、第11条(通信販売の方法)第2項に基づき加盟店が当社の承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、又は取消し、若しくは解除できるものとします。なお、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)又は(10)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき加盟店に故意又は過失その他帰責性があったか否かを問わず、当社は立替払契約を締結せず、又は取消し、若しくは解除できます。
    1. 売上票等が正当なものでないとき。
    2. 売上票等の記載内容が不実不備であるとき。
    3. 他の者の債権を取得して、又は他の者に代わって当社に立替払請求したとき。
    4. 通信販売日から61日以上経過して(ボーナス1回払いの方法による売上債権については、通信販売日から61日以上経過したか、又は本規約末尾の表<締切日・支払日>の取扱期間に対応する締切日に遅れて)当該売上債権に係る売上票等が当社に到着したとき。
    5. 加盟店が第11条(通信販売の方法)各項の規定に定める手続きによらず通信販売を行ったとき。
    6. 会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が当社にあったとき。
    7. 加盟店が第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)の規定に違反して通信販売を行ったとき。
    8. 第8条(加盟店の義務、禁止行為等)第9項に定める紛議又は第21条(支払停止の抗弁)第1項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より60日を経過しても解消しないとき。
    9. 加盟店が第13条(通信販売の種類)第1項、又は第8条(加盟店の義務、禁止行為等)第1項から第8項に違反する通信販売を行ったとき。
    10. 加盟店が第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)第5項に従って、売上票等又は売上票(加盟店控)を期限内に当社に提出しなかったとき。
    11. 加盟店が第34条(情報及び調査、報告の義務・協力)の規定に違反したとき。
    12. その他加盟店が本規約又は本規約に付随する特約がある場合には当該特約に違反したとき。
  2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消し又は解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
  3. 当社が第34条(情報及び調査、報告の義務・協力)各項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消し又は解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、通信販売の申込みに関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  4. 本条第1項に定める取消し又は解除事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化及びそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更又は追加されることがあることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。

第25条(差押等の場合の処理)

本契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第26条(セキュリティ保持義務)

  1. 加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法について当社の承諾を得るものとします。
  2. 加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとします。
  3. 前2項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社及びカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。

第27条(立替払の保留)

加盟店から提出された売上票の正当性に疑いがあると認められた場合又は第9条(会員との紛議)若しくは21条(支払停止の抗弁)により会員から当社に対する支払停止の抗弁を受けた場合には、当社は当該取引についての調査が完了するまで当該代金の立替払を保留することができるものとします。この場合においては、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
なお、加盟店が当社の調査に協力しなかった場合、当該立替払を拒絶するものとします。

第28条(契約期間)

本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の6か月以前に解約を申し入れないとき、並びに第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)、第22条(地位の譲渡の禁止)、第24条(立替払契約の取消し又は解除等)、第27条(立替払の保留)、第30条(契約解除)及び第33条(反社会的勢力との取引拒絶)第2項に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とします。

第29条(解約)

  1. 加盟店の理由において当社との加盟店契約を解約しようとする場合は、6か月以前に当社に対して書面で解約の申し入れをしなければならないものとし、申入期間が満了した時点で本契約を解約できるものとします。ただし、第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)、第22条(地位の譲渡の禁止)、第24条(立替払契約の取消し又は解除等)、第27条(立替払の保留)、第30条(契約解除)及び第33条(反社会的勢力との取引拒絶)第2項に該当する処分がなされているときは、当社が加盟店から損害の賠償を受けるまでその処分は効力を有するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直近1年間に通信販売の取扱いを行っていない加盟店については、本契約を解約できるものとします。

第30条(契約解除)

加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は、加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、第15条(売上票等の作成、保管及び提出等)に基づく支払を拒絶、保留できるものとします。この場合においては、加盟店の負担により未使用の売上票、ステッカー、ディスプレイ等を直ちに当社に返却するものとします。

  1. 加盟店申込書又は本規約に定める届出(第35条(変更事項の届出)を含む。)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
  2. 他のクレジットカード会社、信販会社との取引にかかわる場合を含めて通信販売制度を悪用していることが判明した場合
  3. 当社所定の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合
  4. 端末機を通信販売以外の目的で使用したり第三者に使用させた場合
  5. 破産手続開始、再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し摘発を受ける等加盟店若しくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
  6. 加盟店届け出の店舗所在地(電子商取引においてはURL)に店舗が実在しないとき
  7. 監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
  8. 第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)による通信販売があった場合
  9. 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
  10. 加盟店の業務又はその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
  11. 加盟店の通信販売において立替払後、無効カード取引の件数が多発した場合又は無効カード取引の金額が正常なものと比較して多額であると当社が認めた場合
  12. 会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合又は加盟店、当社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、又は当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時又は締結後に指定した取引、及び当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
  13. 加盟店又は従業員によるカードデータの濫用又は加盟店設置の端末機からのデータの流出が判明した場合
  14. 第27条(立替払の保留)の調査に協力しなかった場合
  15. 第34条(情報及び調査、報告の義務・協力)第2項及び第3項の調査並びに報告の義務を履行しなかった場合
  16. 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
  17. その他本契約に違反し、又は当社が加盟店として不適当と認めた場合
  18. 第24条(立替払契約の取消し又は解除等)の規定に応じなかったとき
  19. 第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
  20. 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき

第31条(契約の失効)

加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとします。

  1. 加盟店の所在地が不明となった場合
  2. 加盟店の店舗が所在不明となった場合
  3. 加盟店の代表者が所在不明となった場合

第32条(契約終了後の処理)

  1. 本契約が終了した場合、加盟店はその後会員に対して通信販売を行う等、一切の本契約に基づく取扱いをしてはならないものとします。
  2. 第36条(個人情報の取扱い)、第28条(契約期間)又は第29条(解約)により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該通信販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
  3. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
  4. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において広告媒体からカード取扱いに関する全ての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等当社が加盟店に交付した取扱関係書類及び印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。
    なお、加盟店が端末機を設置している場合には、端末設置会社の指示に従うものとします。

第33条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    2. 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
    4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
    5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    6. 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    8. テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、及びに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、若しくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、又はかかる行為若しくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接若しくは間接に関与する者)
    9. 日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者
    10. 以下のいずれかに該当する者
      1. ①暴力団員等((1)から(9)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
      2. ②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
      3. ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
      4. ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
      5. ⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
      6. ⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
    11. (1)から(10)に準ずる者
  2. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、及びにそれらの役員又は従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. ①暴力的な要求行為
    2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、加盟店等が本条第1項又は前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
  4. 加盟店等が本条第1項若しくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社及びカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。この場合、前条第3項の規定を準用するものとします。また、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  5. 加盟店等が本条第1項若しくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。
    なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  6. 当社は、加盟店が本条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。

第34条(情報及び調査、報告の義務・協力)

  1. 加盟店は、加盟の申込み及び本契約に基づく取扱いに関して、当社が他から加盟店に関する情報を入手利用することをあらかじめ承認するものとします。
  2. 当社が加盟店に対して、加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況実績、紛失したカード、盗難カード又は偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ又はそのおそれがある場合、加盟店が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合、割賦販売法その他の関係諸法令に基づき調査を行う必要がある場合について調査の協力、報告を求めたときは、速やかにその調査に協力するものとします。
  3. 前項に当たって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができます。
    1. 通信販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
    2. パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
    3. 商品等の内容を説明する資料
    4. 商品等の仕入れに関する証跡及び会員作成に係る受領書等
    5. 商品・権利の販売又は役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
    6. その他当該調査を行うに当たって当社が必要と判断する資料
    7. 必要な事項の文書又は口頭による報告
    8. 加盟店若しくは業務代行者又はその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
    9. 加盟店又は業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
  4. 当社が会員からの申し出に基づいて前3項の調査を行う場合、又は本条第2項に該当するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、加盟店は会員等に対する守秘義務又は個人情報の保護に関する法律等を理由として、前2項の調査協力及び資料の提出を拒否することはできないものとします。
  5. 加盟店は、当社が求めた場合、速やかに計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告書及び付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人又は個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう。)その他加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
  6. 加盟店は、前項の義務を履行するため、加盟店の責任において本条各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
  7. 加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
  8. 加盟店は、本条第2項に該当する場合で、当社から指示があったとき、又は加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第2項のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。

第35条(変更事項の届出)

  1. 加盟店は、当社に届け出た商号、代表者名(法人である場合には、代表者等の氏名及び生年月日)、所在地、電話番号、カード取扱店舗、支払案内送付先、指定口座、営業項目、取扱商材及び提供する役務の種類並びに提供方法、端末機対応状況並びにカード番号等の保持状況等を含むがそれらに限られない等に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により届け出るものとします。
  2. 前項の変更が届けられた場合、当社は内容を審査し、当社が不適当と認めた場合は契約を解除することができるものとします。
  3. 本条第1項の届け出がなされていない場合であっても、当社は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が加盟店から本条第1項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを承諾するものとします。
  4. 前項の届出がないため加盟店に対する通知、送付書類その他のものが到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。この場合においては、当社に対する届出を怠ったことにより当社が被る損害は全て加盟店の負担とします。
  5. 本条第1項の届出を怠った場合、当社は、契約を解除することができるものとします。
  6. 当社は、加盟店に対して、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。

第36条(個人情報の取扱い)

  1. 本条で定める個人情報は、加盟店が加盟店業務において取得した会員の情報とし、加盟店は、本契約における会員の個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守するものとします。
  2. 加盟店は、取得した個人情報を取扱う際は、取扱者を限定する等厳重に管理するものとします。
  3. 加盟店は、取得した個人情報について不正アクセス、紛失、盗難、改ざん、漏えいその他の事故が発生しないよう必要かつ適切に合理的な予防措置を講じるものとします。また、万一事故が発生した場合は、速やかに当社に報告するとともに、当社の指示に従うものとします。
  4. 加盟店は、当社の要請があった場合又は本契約が解約、解除若しくは失効したときは、加盟店業務において有している個人情報の一切を直ちに消去し又は返還するものとします。

第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)

  1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、前条第1項に定める個人情報、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)したり、又は本契約に定める以外の目的で利用してはならないものとします。
  2. 加盟店は、前項の情報が第三者に漏えい等を防止するために善良なる管理者の注意をもって、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
  3. 加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カード又は売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店はPCIDSS及びセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、加盟店が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置又は当社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、又は加盟店が実施する措置の方法若しくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
  4. 前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、及びセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
  5. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項に記載される情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えい等又は目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本契約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
  6. 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等の事案が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。
  7. 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等が発生したと判断される場合には当社が行う漏えい等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査に協力することに同意するものとします。
  8. 加盟店は、本条第5項の事案が発生した場合には、漏えい等が発生した原因等を調査し、有効な再発防止策をとるものとします。
  9. 加盟店は、前項に記載する調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後及び実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
  10. 加盟店は、本条第2項の場合で当社が求めたときは、加盟店の費用負担で、漏えい等又は目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏えい等又は目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を、当社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査)を含みます。また、当社が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
  11. 加盟店は、前項の調査の結果、漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又は当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得た上で、実施するものとします。また、加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得た上で、漏えい等若しくは目的外利用の事実又はそれらのおそれ及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
  12. 加盟店が前項の対応を取るか否かにかかわらず、カード番号等につき漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又はそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等若しくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
  13. 加盟店又は業務代行者は、漏えい等の事実が確認されたカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じることを直ちに当社に報告するとともに、調査の時期及び状況、途中経過並びに結果、再発防止策の内容並びに実施のスケジュール、再発防止策の対応についての公表又は通知の時期、方法、範囲及びスケジュール、これらに関する事項であって当社が求める事項を遅滞なく報告するものとします。
  14. 加盟店は、本契約の違反、事故その他加盟店の責めに帰すべき事由により、情報が漏えいし当社又は会員に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき損害賠償の義務を負うものとします。
  15. 加盟店がカード番号等を漏えいした場合、又は漏えいのおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社又はカード会社の損害とみなすものとします。なお、当社又はカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
    1. ①漏えいしたカード番号等又は漏えいのおそれが認められるカード番号等(以下「対象カード番号等」という。)に係るカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
    2. ②対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
    3. ③会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
  16. 前項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏えいした事実が認められる場合、又は漏えいした可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏えいのおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏えいしたおそれがあるものとして取扱うものとします。
  17. 本条の定めは本契約終了後も効力を有するものとします。

第38条(是正改善計画の策定と実施)

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。なお、本条は第30条(契約解除)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
    1. 加盟店が第23条(業務の委託)第2項若しくは第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず又は業務代行者が第23条(業務の委託)第2項に課せられた義務に違反し又はそれらのおそれがあるとき。
    2. 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等につき、漏えい等のおそれがある場合であって、第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)第11項の義務を履行しないとき。
    3. 加盟店が第11条(通信販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき。
    4. 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第14条(不適切な通信販売の責任と無効カード等の取扱い)第2項又は第4項の義務を履行しないとき。
    5. 前各号に定める場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき又は行政機関からの要請により、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。
    6. その他当社が必要と認めたとき。
  2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

第39条(通信販売の停止等)

  1. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく通信販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
    1. 当社が第37条(カード番号等に関する情報等の機密保持)第1項の漏えい等又は目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
    2. 当社が加盟店が第30条(契約解除)に該当する疑いがあると認めた場合
    3. その他、当社が必要と認めた場合
  2. 以下の事項に該当する場合、加盟店は、本契約に基づく通信販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
    1. 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム又はネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
    2. 通信販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウエア及び通信回線(以下「機器類等」という。)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合、その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
    3. コンピュータシステム又はネットワークシステムの保守等が必要であると当社が判断した場合

第40条(損害賠償)

加盟店が本規約に違反して通信販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は、当社に対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、当社が提携する会社又はカード交流する会社の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称のいかんを問わないものとする。)等を含むものとします。

第41条(合意管轄裁判所)

  1. 本規約に関する準拠法を日本法とします。
  2. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、札幌簡易裁判所及び札幌地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第42条(規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
    1. 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が会員に対して、通信販売を行った場合には、加盟店は、変更事項又は新加盟店規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。

第43条(本規約に定めのない事項)

加盟店は、本規約に定めない事項については、当社と加盟店が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社が定める加盟店取扱要領等(お取扱ガイド等)に従うものとします。

<特定カード取扱加盟店特約>

第1条(総則)

  1. 特定カード取扱加盟店特約(以下「本特約1」という。)は、ニッセンレンエスコート通信販売加盟店規約(以下「本契約」という。)第6条(カードによる通信販売)第2項に基づいて当社が本特約1末尾の別表(以下「別表1」という。)に記載する交流カード会社と別途個別に契約の上、カード交流するカード(以下「交流カード」という。)の取扱いに関して定める特約です。
  2. 加盟店が当社所定の交流カードの取扱いをする場合にも、当社と加盟店の間では、本契約が適用されるものとします。
  3. 本特約1で使用する用語は、本特約1で定めるものを除き、本契約の定めによるものとします。

第2条(交流カードの取扱い等)

  1. 当社所定の交流カード会社と加盟店の間に加盟店契約が存在しておらず、加盟店が別途当社に申込み当社が認めた場合又は当社及び当社所定の交流カード会社が必要と判断する場合には、当社は、加盟店のために当社所定の交流カード会社に対し、加盟店を本特約1に基づき当社所定の交流カード会社の加盟店として取り扱うよう申請することができるものとします。
  2. 当社所定の交流カード会社が加盟店を当該交流カード会社の加盟店として取り扱うことを適当と認め、当社に対し、前項の申請に対する承諾を通知したときから、加盟店は、本特約1に基づき当社所定の交流カードを取り扱うことができるものとします。なお、この場合、加盟店は、本契約及び本特約1、当社所定の交流カード会社の加盟店規約等に基づき加盟店業務を行うものとします。
  3. 当社所定の交流カード会社が加盟店を当社所定の交流カード会社の加盟店として取り扱うことを不適当と認め当社に対し、本条第1項の申請に対する承諾を拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。この場合には、当該加盟店は、拒否理由の開示を求めることができないものとします。
  4. 加盟店が本契約若しくは本特約1に違反した場合若しくは加盟店として取り扱うことを不適当と認めた場合には、当社又は当社所定の交流カード会社の判断で、その加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。また、当社又は当社所定の交流カード会社の判断で、当社が3か月前までに加盟店に書面で予告することにより、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。
  5. 加盟店は、当社と当社所定の交流カード会社との交流カードの取扱いに関する契約関係の終了に伴い、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いが終了する場合があることをあらかじめ承認するものとします。なお、終了する場合においては、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。

第3条(本特約1の終了)

本契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約1は当然に終了し、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いも終了するものとします。

第4条(本特約1に定めのない事項)

加盟店は、本特約1に定めない事項については、本契約に従うものとします。

<別表1>当社所定の交流カード会社

交流カード会社
(1) 株式会社ジェーシービー
(2) 道銀カード株式会社
(3) 株式会社札幌北洋カード

<個人情報の取扱いに関して>

第1条(個人情報の取得・登録及び利用の同意)

  1. 加盟店又は加盟店申込者及び代表者(以下「加盟店申込者等」という。)は加盟店申込みに関する個人情報を当社が目的の遂行に必要な範囲内で取得し、利用することに同意するものとします。
  2. 加盟店申込書に記載された加盟店申込者等の情報について、申込者との連絡のために利用するほか、加盟店入会審査、契約中の再審査、管理業務及び当社が本規約に基づいて行う業務の範囲内で利用するものとします。
  3. 当社が取得する加盟店申込者等の個人情報は、加盟店申込書に記載された、代表者氏名、生年月日、居住地、電話番号等当社が加盟店契約を締結する上で必要最小限な範囲内とします。
  4. 加盟店申込契約や手続、情報処理のため個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、必要な保護措置を講じた上で、個人情報を預託する場合があります。また、当社が業務委託する提携企業に必要な範囲で情報を預託し又は提供する場合があります。
  5. 当社が加盟店申込みに際し個人情報を取得することに同意しない場合には、加盟店契約をお断りする場合又は資格を取消しさせていただく場合があります。

第2条(加盟店信用情報機関の利用・登録の同意)

  1. 加盟店申込者等は、本契約(申込みを含む。)に基づく加盟店情報及び個人情報について、以下のとおり同意するものとします。
    1. 加盟申込審査、加盟店契約締結後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため、当社が加盟する加盟店信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    2. 加盟店信用情報機関所定の加盟店等に関する情報について、当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の参加会員が加盟申込審査、加盟店契約後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため共同利用すること。
    3. 当該機関の参加会員が不正取引の排除、加盟後の管理、加盟店登録情報の正確性・最新性の維持に必要な情報開示、訂正、利用停止等のため登録加盟店情報を共同利用、相互提供すること。
    4. 加盟申込不成立になった場合、不成立理由のいかんにかかわらず、加盟申込をした事実及び情報等について当社が加盟する加盟店信用情報機関に一定期間登録され当該機関参加会員が共同利用すること。
    5. 加盟契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し利用すること。
  2. 当社が加盟する加盟店信用情報機関等の掲示
    名    称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
    住    所 〒103-0016
    東京都中央区日本橋小網町14-1
    住生日本橋小網町ビル
    電 話 番 号 03-5643-0011(代表)
    受 付 時 間 月~金曜日 午前9時30分~午前12時/午後1時~午後5時30分
    (祝日・年末年始を除く)
    共同利用の目的

    割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の
    業務として運用される加盟店情報交換制度に
    おいて、加盟店による利用者等の保護に欠け
    る行為(その疑いがある行為及び当該行為に
    該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)
    に関する情報及び利用者等を保護するために
    必要な加盟店に関する情報並びにクレジット
    カード番号等の適切な管理及びクレジットカー
    ド番号等の不正な利用の防止(以下「クレジッ
    トカード番号等の適切な管理等」という。)
    に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及
    びクレジットカード番号等の適切な管理等に
    必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店
    情報交換センター(以下「JDMセンター」
    という。)に報告すること及びJDMセンター
    加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)
    に提供され共同利用することにより、JDM
    会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向
    上を図り、悪質加盟店の排除をするとともに
    クレジットカード番号等の適切な管理等を推
    進し、クレジット取引の健全な発展と消費者
    保護に資することを目的としています。

    共同利用する情報の内容
    1. ① 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
    2. ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
    3. ③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
    4. ④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法の定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
    5. ⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
    6. ⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
    7. ⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
    8. ⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
    9. ⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
    10. ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
    加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

    一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
    ※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
    ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/

    保有される期間

    共同利用する情報の内容は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する4.の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

    運用責任者

    一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
    〒103-0016
    東京都中央区日本橋小網町14-1
    住生日本橋小網町ビル
    代表理事:松井 哲夫
    電話:03-5643-0011(代表)

  3. 当社が新たに加盟店信用情報機関に加盟・追加する場合は、書面又は当社ホームページ等にて、当社が適当と認める方法により告知するものとします。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 加盟店申込者等は、当社又は当社が加盟する加盟店信用情報機関に対して登録されている個人情報の開示をするよう請求することができます。
  2. 万一、当社の保有する個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合は、速やかに訂正又は削除に応じます。

    当社の個人情報に関する連絡先はホームページをご覧ください。(https://www.nissenren-scort.co.jp/

第4条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口/加盟店様専用)

当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報管理責任者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。

〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート 加盟店管理グループ
電話:011-219-2073 / 受付時間 9:00AM~5:00PM(土・日・祝休)

第5条(ウェブサイトにおけるお客様情報の取扱いについて)

  1. 当社ウェブサイトのセキュリティ対策について
    当社ウェブサイトでは、個人情報の送受信を行う際には、SSL/TLSによる暗号化通信を採用しています。SSL/TLSはインターネット上での二者間暗号化通信では一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。お客様が入力された氏名や会員番号などの情報を暗号化して送受信することで、盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。
    また、当社ウェブサイトでは、外部からの不正アクセスを防止するために複数のチェック機構とファイヤーウォールを備えており、さらに外部からの不正アクセスの有無を監視しています。
  2. 他サイトでの個人情報保護について
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