ETCカード会員特約

ETCカード会員特約

第1条(本カードの発行)

  1. 株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という)は、当社の会員規約(以下「会員規約」という)に基づく一般会員及び法人会員(以下「会員」という)で、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、若しくは地方道路事業者、又は都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社が業務提携する料金決済契約者とETC決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という)が別途定めるETCシステム利用規程を承諾の上、本特約に定めるETCカード(以下「本カード」という)へ申込み、当社が審査の上、承諾した時に成立し本カードを発行するものとします。
  2. 本カードはETCシステムを利用するための専用カードです。尚、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができるものとします。
  3. 個別のカードショッピングの利用契約は、カードショッピングの利用の都度別々に成立するものとします。
  4. 会員が本カードを利用する場合、会員規約及び本特約が適用されます。また、ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。

第2条(本カードの貸与と取扱い)

  1. 当社は、第1条により、当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与しているクレジットカード(以下「カード」という)とは別に、本カードを追加して発行し貸与するものとします。
  2. 本カードの所有権は当社に属し、本カードは本カード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
  3. 会員は、本カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、カードと同様の使用、管理をしなければなりません。また、理由の如何を問わず、本カードを他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはならないものとします。

第3条(本カードの有効期限)

  1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
  2. 当社は、本カードの有効期限までにカードの退会、又は本特約の解約の申し出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与するものとします。

第4条(再発行)

本カードの紛失、盗難、破損及び汚損による使用不可の場合、会員が希望し、当社が審査の上認めた場合は、本カードを再発行するものとします。なお、この場合、会員は本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、利用者の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用ができない明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。

第5条(年会費)

会員は、本カード所定の年会費を、カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードの年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。

第6条(利用代金の支払い及び利用可能な金額)

  1. 会員は、本カードを利用して、ETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金、又は第1条第2項で支払いを申し出た料金を、口座振替を含むカード利用代金と同様の方法で支払うものとし、その支払期日及び支払額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用するものとします。
  2. 前項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
  3. 本カードの利用可能な金額は、カードの利用残高と合算して、会員規約により当社が別途通知したカード利用可能枠の範囲内とします。会員がカードの利用可能枠を超えて本カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
  4. 本条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合、当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについてあらかじめ承諾するものとします。

第7条(解約)

  1. 会員は、当社所定の方法により本特約を解約することができるものとします。
  2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本特約を解除することができるものとします。
    1. 会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
    2. 会員が本特約及び会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    3. 当社が有効期限を更新した本カードを発行せずに、本カードの有効期限が経過した場合。
  3. 会員は、いずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行うとともに、本カードを直ちにに返却するものとします。
  4. 会員がカードを退会する場合は、本カードも同時に解約になるものとします。

第8条(紛失・盗難等)

本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「ニッセンレンエスコート会員保障制度」に関する規定を適用するものとします。

第9条(道路事業者への情報提供)

会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し必要な範囲で会員の情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。

第10条(免責)

当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。

第11条(特約の改定)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
    1. 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員特約を承認したものとみなし、以後変更後の特約が適用されるものとします。
    なお、本特約に定めない事項については、会員規約が優先的に適用されるものとします。

第12条(本カード申込みに関する個人情報の取り扱いについて)

  1. 本カード申込書に記載された個人情報について、会員との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた本カード発行に関する手続き及び道路事業者に対し必要な範囲内で提供又は預託する場合があります。
  2. 当社が取得する個人情報は、会員の氏名、カード番号、生年月日、住所、電話番号の本カード発行に必要最小限の範囲の個人情報とします。上記以外の個人情報をやむを得ず取得させていただくことがありますが、その場合は当社が本カードの発行等で必要な範囲内とします。
  3. 当社はお申込みいただいた本カードの発行及び手続きのため、個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し個人情報の保護措置を講じた上で、情報処理や手続きのために個人情報を預託する場合があります。また、当社が業務委託する提携企業や道路事業者に必要な範囲で情報を提供する場合があります。
  4. 当社が会員の個人情報を取得することについて会員の同意が得られない場合は、本カードの発行に応じられない場合があります。
  5. 会員は、当社に対して登録されている個人情報の開示を請求することができます。また、万一登録内容が不正確、又は誤りであることが判明した場合には、すみやかに訂正、又は削除に応じます。
  6. 当社の個人情報に関する連絡先はホームページ(https://www.nissenren-scort.co.jp/)をご覧ください。