海外旅行傷害保険の補償内容
補償 項目 |
補償金額 (限度額) |
補償金を お支払いする場合 |
お支払いする 補償金※1 |
補償金をお支払いできない 主な場合 |
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ケガ | 死亡 ・ 後遺障害 |
本会員 家族会員 |
旅行期間中※2の事故によるケガが原因で事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合または後遺障害を生じた場合 | 亡くなられた場合 後遺障害を生じたとき |
●被保険者、保険金受取人の故意、または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ●無資格運転、酒酔い運転 ●脳疾患、疾病、心神喪失 ●戦争、その他の変乱 ●放射能照射・汚染、原子核反応 ●危険なスポーツ(登山・スカイダイビングなど)中のケガ ●妊娠、出産、流産によるケガ ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など |
治療費用 | (本会員、 家族会員共に) 1回の事故につき 200万円限度 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けたとき (注)事故発生日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 |
下記1.から3.の費用のうち実際に支出された金額をケガの場合は1回の事故につき、疾病の場合は1回の病気につき各々の補償金額を限度としてお支払いします。 1.治療のために必要な次の費用 2.入院により必要となった身の回り品購入費(5万円限度)、通信費(1回の事故につき身の回り品購入費と合算して20万円限度) 3.医師の治療を受け旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰または帰国のための交通費、宿泊費(本来帰国に要すべき費用を除きます。) |
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疾病 | 治療費用 | (本会員、 家族会員共に) 1回の病気につき 200万円限度 |
旅行期間中に発病または原因が発生し(下記伝染病の場合は感染し)旅行期間中または旅行行程終了後48時間を経過するまでに(下記伝染病の場合は14日間を経過するまでに)医師の治療を受けられたとき。 (コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス・ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病、コンシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニバウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスビラ症) (注)最初の治療日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 |
●被保険者、保険金受取人の故意、または重大な過失 ●妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ●歯科疾病 ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの (注)保険の対象となる旅行期間開始日以前に発病した病気についてはお支払いの対象となりません。など |
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賠償責任 |
1回の事故につき 家族会員 |
旅行期間中に偶然な事故により他人をケガさせたり他人のものをこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負担された場合 | 下記1.2.のうち実際に支出された金額を1回の事故につき補償金額を限度としてお支払いします。 1.法律上支払わなければならない損害賠償金 2.損保ジャパンが妥当と認めた次の費用 など |
●故意 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任など ●自動車(ただし、原動機付身体障害者用車いす。歩行補助者やゴルフ場敷地内でのゴルフカートによる事故はお支払いします。)、原動機付自転車、船、航空機の所有、使用、管理に起因する事故 ●預かっている物についての損害賠償責任。ただし、次の物はお支払いの対象になります。 など |
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携行品の損害 |
会員資格期間を通じ 家族会員 自己負担額 |
旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの)が盗まれたり、事故によりこわれたりした場合 | 時価または修理費のいずれか低い額を限度としてお支払いします。ただし1回の事故につき携行品1つ(1点または1対)あたり10万円が限度となります。また、旅券の盗難などによる損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます。)を5万円を限度としてお支払いします。 注1 1回の事故ごとに損害額のうち3,000円はご自身で負担していただきます。 注2 乗車船券、航空券などについては、事故の後に実際に支出した費用を1事故につき合計して5万円を限度としてお支払します。 注3 時価:損害が生じた地および時における携行品の価額をいいます。 |
●被保険者、保険金受取の故意、または重大な過失 ●他人から借りた物や預かっている物 ●すり傷など外観の損傷 ●設計・材質または製作の欠陥および自然の消耗 ●置忘れまたは紛失 ●国または公共団体の公権力の行使(空港などの安全確認検査での錠の破壊などを除きます) ●携行していない場合(配送中の事故など)は、お支払いの対象となりません。また、登山など危険な運動に用いる用具については、それら危険な運動を行っている間の損害については保険金をお支払できません。 ●危険なスポーツ(登山、スカイダイビングなど)中の用具の損害。 (注)次のような携行品の損害には保険金をお支払いできません。通貨、小切手、株券、手形、預金証書、クレジットカード、免許証、定期券、帳簿、図案、義歯、コンタクトレンズ、動物、自動車、オートバイ、船などなど |
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救援者費用等 | 会員資格期間を通じ (本会員、家族会員共に) 200万円限度 |
旅行期間中に (1)ケガをして事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 (2)病気により亡くなられた場合 (3)病気にかかりその病気により医師の治療を受け、旅行行程終了後その日を含めて30日以内に亡くなられた場合。ただし、旅行期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。 (4)ケガまたは病気により継続して7日以上入院された場合。ただし、旅行期間中に医師の治療を開始した場合に限ります。 (5)搭乗している航空機、船舶などが行方不明または遭難した場合 (6)事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察等の公的機関により確認された場合(ただし被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は対象となりません。) |
被保険者・被保険者の親族(救援者)が支出された次の費用を、補償期間を通じ救援者費用等保険金額を限度としてお支払します。 1.捜索救助費用 2.現地からの移送費用 3.現地との航空運賃等交通費(救援者3名限度) 4.ホテル客室料(救援者3名限度、1名につき14日分限度) 5.渡航手続費および現地での諸雑費(20万円限度) 6.遺体処理費用(100万円限度) (注)傷害または疾病治療費用で保険金をお支払いする諸雑費については、保険金をお支払いしません。 |
●被保険者、保険金受取人の故意、または重大な過失 ●被保険者の自殺行為、闘争行為、犯罪行為(ただし、自殺を行った日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合はお支払いの対象となります。) ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●危険なスポーツ(登山・スカイダイビングなど)中のケガ ●妊娠、出産等で入院した場合 など |
※1 上記の表中の「お支払する補償金」欄に上限金額が明記されている項目につきましては、他の海外旅行傷害保険との重複がある場合でも、実際に支払われる補償金の合計額は明記されている額が上限となります。
※2 旅行期間とは旅行のためご自宅を出発した時からご自宅に帰着するまでの間をいいます。
(注) 上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは「お問合せ先」にご確認ください。