補償内容の概要

1.海外旅行保険のご説明(詳細は、東京海上日動火災保険㈱所定の保険約款によります。)

詳細につきましては、取扱代理店 エスティ保険サービス(株)へご照会ください。

担保
項目
保険金額 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害 死亡
・後遺障害

死亡
5,000万円

後遺障害
150万円~
5000万円

(家族特約
対象者死亡
1,000万円

後遺障害
60万円~
1,000万円)

被保険者(ゴールドカード会員および保険の対象となる家族、以下同様とします。)が補償期間※中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または身体に後遺障害が生じた場合。
  1. 死亡された場合・・・5,000万円、家族特約者の場合は1,000万円(被保険者の法定相続人にお支払いします。)
  2. 後遺障害が生じた場合・・・その程度に応じて、保険金額(5,000万円、家族特約者の場合は1,000万円)の3%~100%をお支払いします。
(注)1.でお支払いする保険金は、保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額からすでにお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。
たとえば、
  • 被保険者や保険金受取人の故意。
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うこと。
  • 無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転。
  • 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、流産によるケガ。
  • 戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染。
  • むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの。
  • 旅行開始前、終了後に発生したケガ。
  • 被保険者が危険な職務に従事中又は危険なスポーツ活動中の事故。など
治療費用 150万円 被保険者が、補償期間※中の偶然な事故によるケガがもとで医師の治療を受けられた場合。
(注)事故の日からその日を含めて180日日以内に要した費用に限ります。
1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際に支出した金額で、東京海上日動火災保険(株)が妥当と認めた金額をそれぞれ150万円を限度としてお支払いします。
  1. 医師、病院に支払った診療・入院関係費用。
    (緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などを含みます。)
  2. 治療により必要になった通訳雇入費用、交通費。
  3. 義手、義足の修理費。
    (ケガの場合のみ対象となります。)
  4. 入院のため必要になったa国際電話料等通信費、b身の回り品購入費。
    (ただし、1回のケガ、病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。)
  5. 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費・宿泊費。
    (払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
  6. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用。
  7. 法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用。
    (病気の場合のみ対象)
(注)日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険などから支払いがなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分、また海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分についてはお支払いの対象となりません。
疾病 治療費用 150万円 被保険者が
  1. 海外旅行開始後に発病した病気がもとで補償期間※終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
    (ただし、補償期間※終了後に発病した病気については、原因が補償期間※中に発生したものに限ります。)
  2. 補償期間※中に感染した特定の感染症がもとで、補償期間※終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
[注1]特定の感染症とはコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫〔がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
[注2]1.2.共に、初診の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
たとえば
  • 被保険者や保険金受取人の故意。
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うこと。
  • 戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染。
  • むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの。
  • 妊娠、出産、流産、これらが原因の病気。
  • 歯科疾病。
  • 旅行開始前に発病した病気(既往症)。
  • 山岳登はん中の高山病。など
賠償責任 2,000万円 被保険者が、補償期間※中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われた場合。
(注)以下のものを含みます。
  • レンタル業者より被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品。
  • ホテルの客室および客室内の動産
    (セイフティーボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
  • 住居等居住施設内の部屋および部屋内の動産
    (ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
1回の事故につき、2,000万円を限度として損害賠償金をお支払いします。
また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等もお支払いします。
(注1)1回の事故ごとに損害賠償金のうち1,000円(免責金額)は自己負担していただきます。
損害賠償金 - 1,000円(免責金額)
(注2)賠償金額の決定の際には、事前に東京海上日動火災保険(株)の承認が必要となります。
たとえば
  • 被保険者の故意。
  • 戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染。
  • 汚染物質に起因する賠償責任。
  • 罰金、違約金、懲罰的賠償額に対する賠償責任。
  • 職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任。
  • 親族に対する賠償責任。
  • 航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任。
  • 受託品に関する賠償責任。など
携行品損害 50万
年間100万円限度
補償期間※中に携行品(カメラ、カバン、衣類など)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
(注)携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。
(次のものは含まれませんのでご注意ください。)
現金・小切手・有価証券・クレジットカード・定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、動植物、登山用具、各種書類、居住施設内(一戸建て住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内をいいます。)にあるもの、業務用機器、別送品など
1旅行につき50万円を限度とし、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車船券、航空券などについては合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。
(損害額とは修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。)
ただし、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、旅行期間中を通じて30万円を限度とします。また、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をお支払いします。
(注1)1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)は自己負担していただきます。

損害額 - 3,000円(免責金額)

(注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類をお持ち帰りください。
たとえば
  • 被保険者や保険金受取人の故意。
  • 差し押え、破壊等の公権力の行使。(火災消防、避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を除きます。)
  • 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
  • 戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染。
  • 携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い。
  • 携行品の置き忘れまたは紛失。
  • 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害。
  • ウインドサーフィン・サーフィン・スキューバダイビングに関する用具の損害。
  • 山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害。など
救援者費用 150万円 被保険者が、補償期間※中に
  1. 被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または3日以上続けて入院された場合。
  2. 病気により死亡された場合。
  3. 発病した病気により、補償期間※終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。または、3日以上続けて入院された場合。ただし、旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。
  4. 搭乗、乗船中の航空機、船舶が遭難した場合。
  5. 被った事故により生死が確認できない場合(無事が確認できた後に発生した費用は対象になりません。)または緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合。
被保険者および親族の方が実際に支出した次の費用で東京海上日動火災保険(株)が妥当と認めた費用を補償期間※中150万円を限度としてお支払いします。
  1. 捜索救助費用。
  2. 救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費。
  3. 救援者のホテルなど宿泊施設の客室料。
    (救援者1名につき14日分まで)
  4. 救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。
  5. 現地からの移送費用。
  6. 遺体処理費用。(100万円まで)
上記2.から4.の費用は下表の金額が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合には5.の移送費用は支払われません。
  2.の交通費、
3.の客室料
4.の諸雑費等
3~6日
継続
入院の
場合
救援者
1名分
5万円
7日以上
継続入院の場合
救援者3名分 20万円
(注)払い戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害治療費用または疾病治療費用で支払われるべき金額は差し引きます。
たとえば、
  • 被保険者や保険金受取人の故意。
  • けんかや自殺(死亡された場合を除きます。)犯罪行為を行うこと。
  • 戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染。
  • むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの。
  • 妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院。
  • 歯科疾病による入院。
  • 無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院。など

【重要】※補償期間とは…
海外旅行保険有効である「旅行期間」をいい日本を出発した日からその日を含めて90日目の午後12時までを限度とします。また、「旅行期間」とは海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国の前日の午前0時から日本入国の翌日の12時までをいいます。
帰国予定のない方や海外に永住される方は、本保険の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

2.国内旅行傷害保険プランA
カード利用付帯による傷害(死亡・後遺障害)保険のご説明

担保項目 保険金額 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害 死亡・後遺障害 死亡5,000万円
後遺障害150万円~5,000万円
  1. 「フライト中の傷害」
    ゴールドカード会員がゴールドカードにより、航空券を予め購入し、航空機に乗客として搭乗中に偶然な事故によって傷害を被り、死亡または後遺障害が生じた場合。
  2. 「宿泊中の火災による傷害」
    ゴールドカード会員が予めゴールドカードで宿泊料金を支払った宿泊施設に宿泊中または、DCツアーデスクを利用して予約を行い、その料金をゴールドカードで支払う宿泊施設に宿泊中に、火災、破裂、爆発によって傷署を被り、死亡または後遺障害が生じた場合。
  3. 「募集型企画旅行※1参加中の傷害」
    ゴールドカード会員がゴールドカードにより、宿泊を伴う募集型企画旅行の料金を予め支払い、募集型企画旅行参加中に偶然な事故によって傷害を被り、死亡または後遺障害が生じた場合。
  4. 「交通機関搭乗中の傷害」
    ゴールドカード会員がゴールドカードにより、公共交通乗用具搭乗券※2を予め購入し、公共交通乗用具※3に乗客として搭乗中に偶然な事故によって傷害を被り、死亡または後遺障害が生じた場合。
左記の1.~4.によりその傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または身体に後遺障害が生じた場合。
  1. 死亡された場合・・・
    5,000万円(被保険者の法定相続人にお支払いします。)
  2. 後遺障害が生じた場合・・・
    その程度に応じて、保険金額(5,000万円)の3%~100%をお支払いします。
(注)(1)ではすでに支払った後遺障害保険金がある場合、控除した残額をお支払いします。
海外旅行の「傷害」の項目と同様になります。
なお、国内については、以下を加えます。
●地震、噴火、津波 など

※1募集型企画旅行とは・・・旅行業法第4条第1項第4号に規定する企画旅行のうち、旅行業者がその旅行業約款において募集型企画旅行として企画するものをいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。

※2公共交通乗用具搭乗券には・・・定期券、オレンジカード等のプリペイドカード、回数券は含まれません。

※3公共交通乗用具とは・・・航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バスなどをいいます。

3.国内旅行傷害保険プランB 事前申込による傷害(入院・通院)・賠償責任・携行品損害保険のご説明

担保項目 保険金額 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害 入院
  1. 入院保険金1日につき5,000円
  2. 手術保険金5万円~20万円
補償期間※中にゴールドカード会員が、日本国内で生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、医師の指示に基づき入院または通院された場合。
(注)ただし、3泊4日以内の旅行を年間(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能)
  1. 入院保険金・・・入院日数1日につき5,000円をお支払いします。
    (注)事故の日からその日を含めて180日を限度とします。
    (平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなった場合に限ります。)
  2. 手術保険金・・・ケガの治療のために手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて5,000円の10倍、20倍、または40倍をお支払いします。
    (ただし、上記入院保険金が支払われる場合に限ります。)
(注)1事故につき、事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
海外旅行の「傷害」の項目と同様になります。
なお、国内については、以下を加えます。
●地震、噴火、津波など
通院 1日につき3,000円 通院日数1日につき3,000円をお支払いします。
(注1)90日を限度とし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。
(注2)平常の生活または業務に従事することが可能な程度に治ったとき、および入院保険金が支払われる期間中は、通院に対する保険金はお支払いしません。
賠償責任 200万円 補償期間※中にゴールドカード会員が日本国内で生じた偶然の事故により、他人の身体の傷害または他人の財物の滅失、汚損、もしくはき損について損害を与え、法律上の賠償責任を負担する場合。
(注)ただし、3泊4日以内の旅行を年問(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能)
1事故につき損害賠償金などを、200万円を限度としてお支払いします。
(注1)1回の事故ごとに損害賠償金のうち1,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。

損害賠償金 - 1000円(免責金額)

(注2)賠償金額の決定の際には東京海上日動火災保険(株)の承認が必要となります。
(注3)重複する保険金が他にある場合、保険金の支払いが按分されます。
たとえば、
  1. 次のような原因により生じた損害。
    • ゴールドカード会員の故意。
    • 戦争、その他の変乱、放射線照射、放射能汚染など。
  2. 次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
    • 職務遂行に関する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)。
    • 親族に対する損害賠償責任。
    • 航空機、船舶、車両、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任。
    • ゴールドカード会員が所有・使用または管理しているものに関して生じた損害賠償責任。
≪ただし、次のものはお支払いの対象になります。≫
・ホテルの客室および客室内の動産(セーフティーボックスのキーおよびルームキーを含みます。)など
携行品損害 20万円 補償期間※中にゴールドカード会員が日本国内で生じた盗難、破損などの偶然な事故によって携行品が損害を受けた場合。
(注1)ただし、3泊4日以内の旅行を年間(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能)
(注2)携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。
≪次のものは含まれませんのでご注意ください。≫
小切手、有価証券、クレジットカード、預貯金証書、定期券、コンタクトレンズ、義歯、登山用具、船舶、自動車、動植物、各種書類、別送品など。
20万円を限度として、損害額をお支払いします。
(損害額とは修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。)
(注1)1点または1対につき10万円を限度とし、通貨、乗車船券、航空券などについては5万円を限度とします。
(注2)1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)は自己負担していただきます。

損害額 - 3,000円(免責金額)

(注3)重複する保険金が他にある場合、保険金の支払いが按分されます。
海外旅行の「携行品損害」の項目と同様になります。

【重要】補償期間とは…
国内旅行傷害保険が有効である「旅行期間」をいい、旅行出発前に申込みをし、旅行の目的を持って住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中(ただし、出発したその日を含めて4日後の午後12時まで)をいいます。

4.ショッピングセイバーのご説明

保険金をお支払いする場合 ゴールドカードを保有する本人会員並びに家族会員が、ゴールドカードにて商品を購入し、購入日よりその日を含めて90日以内にそれらの商品が破損・盗難・火災等の偶然の事故により損害を被った場合。 保険対象者は補償の対象となる商品を正当な権利をもって所有している方。
お支払いする保険金内容 ゴールドカード会員1名あたりの年間限度額を300万円とし、(VISA、MasterCardなど複数枚所有している場合は1枚分)ゴールドカードのご利用額あるいは購入店の領収証に記載された商品の購入金額(修理が可能な場合は修理金額か購入金額のどちらか低い金額)から、自己負担額10.000円(免責金額)を控除した金額を限度にお支払いします。他の保険契約からも保険金が支払われる場合、保険金は按分されます。

※購入した商品の代金の一部をカードで支払った場合には、カード利用額から自己負担額を控除した額を上限とします。

保険金をお支払いできない主な場合 次のような原因により生じた損害。
  1. 戦争(宣戦の有無を問わず。)その他の変乱に起因する損害。
  2. 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。
    ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除く。
  3. 補償の対象となる商品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害。
  4. 補償の対象となる商品のかしに起因する損害。ただし、被保険者またはこれらの者に代わって管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかったかしによって生じた事故に起因する損害を除く。
  5. 核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害。
  6. 被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者(保険金受取人)の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、損害が、保険金受取人の故意または重大な過失に起因して生じた場合においては、保険金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用。
  7. 被保険者と同一世帯の親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合はこの限りでない。
  8. 加工(修理を除く。)を施した場合、加工着手後に生じた損害。
  9. 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。
    ただし、これらの事由に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合を除く。
  10. 電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除く。
  11. 詐欺または横領に起因して生じた損害。
  12. 置き忘れまたは紛失に起因する損害。
  13. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害。
  14. 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災に起因する損害。
  15. 補償の対象となる商品の液体の流出(香水・化粧品等)。
  16. 補償の対象となる商品の受取前の損害および別送品。
など
補償の対象とならない主な商品
  1. 船舶(ヨット・モーターボート、水上オートバイ、ジェットスキーおよびボートを含む)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
  2. 自転車、八ンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、スキー、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
  3. 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
  4. 現金、手形、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車券・定期券・航空券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます。)
    旅行用小切手、ブリペイドカードおよびあらゆる種類のチケット
  5. 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの
  6. 動物および植物
  7. 移動電話・ボケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワードプロセッサー等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
  8. 食料品
  9. デジタルコンテンツ
など