2010年06月18日

改正貸金業法が平成22年6月18日に完全施行されました。

概要

多重債務などの過剰な借入を防止する目的で改正貸金業法が平成22年6月18日から完全施行されました。
今後、弊社キャッシングサービスをご利用のお客様には、法律の施行に則った対応となります。

■ご利用対象期間


現在お勤め等により収入のある方
弊社および他社から一定額の借入をされているお客様、キャッシング可能利用枠が一定額以上のお客様には、「年収証明書類」の提出が必要となり、年収の3分の1の金額を上限にご利用いただくことになります。(要審査)
【例】年収300万円の場合
年収300万円の場合


■ご本人様に収入のない方 専業主婦(主夫)


ご本人様に収入のない方 専業主婦(主夫)
配偶者様からの同意書等が必要になり、必要書類のご提出がないとご利用いただけません。
  1. (1)配偶者様からの同意書
  2. (2)配偶者様の「年収証明書類」
  3. (3)夫婦関係証明書類
(要審査)
※借入総額はご本人様と配偶者様の合計年収の3分の1に制限されます。
なお、専業主婦(主夫)におかれましてもパート・アルバイトに従事されている方、配偶者様からの同意等がいただける場合はその限りではございません。(要審査)
専業主婦(主夫)にてご登録をいただいているお客様でキャッシングサービスのご利用枠を必要とされるお客様はお問い合せください。
上記対象となるお客様には年収証明書類等のご提出がない場合にはキャッシングご利用枠の停止や新たなお借入を制限させていただきます。

■詳しい法改正の内容は、日本貸金業協会のホームページにてご確認ください。

日本貸金業協会改正貸金業法についてのサイト