本カードは、株式会社カナリヤ(以下「カナリヤ」という)と株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という)が提携して発行するもので、「ニッセンレンカナリヤカード」(以下「カード」という)と称します。
ニッセンレンエスコート会員規約(以下「会員規約という」)、ニッセンレンエスコート会員保障制度、個人情報、本人確認に関する同意条項及び他に定める特約にある「クレジットカード」及び「ニッセンレンJCBカード」は、第1条で定めるカード名称に読み替えるものとします。
本規約に定めない事項については会員規約が優先的に適用されるものとします。
本特約は、株式会社カナリヤが提供するポイントサービス及び特典サービス(以下「本サービス」という)の利用方法について定めたものです。本特約は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「ニッセンレンエスコート」という)と株式会社カナリヤ(以下「カナリヤ」という)が提携して発行するニッセンレンカナリヤカード所定の申込書で申込みし、ニッセンレンエスコートが入会の承認をした方に限り、ニッセンレンカナリヤカード(以下「カナリヤカード」という)を発行するものとします。
カナリヤカード会員は、既に届け出た氏名、住所、電話番号等に変更がある場合は、カナリヤ所定の手続により届け出るものとします。
カナリヤカード会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、カナリヤ店舗内において本サービスの利用ができないことがあることを、あらかじめ承認するものとします。
本特約に定めのない事項は、会員規約を準用するものとします。
〈連絡先〉
株式会社カナリヤ 電話:011-261-1281
〒060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目1番地
URL http://www.kanariya.co.jp/
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、本人確認が当社所定の期間内に終了しない場合には、入会をお断りすること又はカードの利用を制限することがあります。なお、提出後の証明書の写しは、同法により保管が義務付けされているため返却することができません。
会員は、当社が必要と認めた場合には、本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
カードショッピングの利用代金及び手数料、キャッシングサービスの融資金及び利息その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります。
本規約の変更については、当社から会員に当社所定の方法により変更内容を通知した後又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを使用した場合又は異議の申立てがない場合には、会員は変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。
なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、当社の要求に応じ手続するものとします。また、日本国外におけるカードの利用制限又は停止に応じるものとします。
会員は、日本国外におけるカードの利用について、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社又は当該提携カード会社所定の方法で円貨に換算の上、国内におけるカード代金と同様の方法で支払うものとします。
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
| 支払回数(回) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(か月) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 実質年率(%) | - | 12.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 利用代金100円あたりの 分割払金手数料の額(円) |
- | 2.10 | 3.65 | 4.27 | 6.77 | 8.31 | 10.29 | 12.29 | 13.64 |
| 支払回数(回) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | ボーナス1回 | ボーナス2回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(か月) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | - | - |
| 実質年率(%) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 9.06〜24.92 |
| 利用代金100円あたりの 分割払金手数料の額(円) |
16.37 | 17.06 | 20.54 | 24.08 | 24.80 | - | 7.00 |
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
| 利用代金 | 100,000円 10回の場合 |
|---|---|
| 分割支払額合計 | 100,000円+(100,000円×6.77÷100円)=106,770円 |
| 月々の分割支払額 | 106,770円÷10回=10,677円 |
| ⇒ 初回支払額 | 10,740円 2回目以降 10,670円 |
9月27日に100,000円のショッピングを利用
| 初回約定弁済日 | (10月27日) |
|---|---|
| 利用額 | 100,000円 |
| 弁済金 | 10,000円(1万円コースAの場合) |
| ・初回の弁済金は全額元金に充当し、当該期間に発生する手数料はなし | |
| 元金充当 | 10,000円 |
| 弁済後利用残高 | 100,000円-10,000円=90,000円 |
| 2回目約定弁済日 | (11月27日) |
| 利用残高 | 90,000円 |
| 手数料 | 90,000円×13.2%×31日÷365日=1,008円 |
| 弁済金 | 10,000円 |
| (元金充当額 8,992円、手数料充当額 1,008円) | |
| 弁済後利用残高 | 90,000円- 8,992円=81,008円 |
| 締切日残高 | 1円〜 100,000円 |
100,001円〜 200,000円 |
200,001円〜 300,000円 |
300,001円〜 400,000円 |
400,001円〜 500,000円 |
500,001円〜 600,000円 |
600,001円〜は 10万円増すごとに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万円コースA | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 1万円づつ増加 |
| 2万円コース | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | ||
| 3万円コース | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | |||
| 可能枠 | 50万円まで | 50万円超〜 100万円まで |
100万円超〜 150万円まで |
|---|---|---|---|
| 1万円コース | 残高にかかわらず10,000円 | - | |
| 2万円コース | 残高にかかわらず20,000円 | - | |
| 3万円コース | 残高にかかわらず30,000円 | ||
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品、権利又は役務が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品、権利の交換若しくは役務の再提供を申し出るか、又は売買契約若しくは役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
会員が当初の契約どおりの分割支払額の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残全額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法とする)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合には当社所定の計算式と方法によるものとします。
9月27日に100,000円利用
一括返済日(10月27日)
| 利息 | 100,000円×18.0%×30日÷365日=1,479円 |
|---|---|
| 支払額 | 101,479円 |
| キャッシング月末残高 | 支払額(利息含む) | |
|---|---|---|
| 5千円コース(利用可能枠200,000円以下) | 1万円コースA | |
| 100,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 100,001円〜200,000円 | 10,000円 | |
| 200,001円〜300,000円 | - | 15,000円 |
| 300,001円〜500,000円 | 20,000円 | |
9月27日に100,000円利用
初回返済約定日 (10月27日)
| 利用額 | 100,000円 |
|---|---|
| 利息 | 100,000円×18.0%×13日÷365日=641円 (利用日数は9/28〜10/10の13日間) |
| 支払額 | 5,000円 (元金充当額 4,359円、利息充当額 641円) |
| 返済後利用残高 | 100,000円-4,359円=95,641円 |
2回目返済約定日 (11月27日)
| 利用残高 | 95,641円 |
|---|---|
| 利息 | 95,641円×18.0%×31日÷365日=1,462円 (利用日数は10/11〜11/10の31日間) |
| 支払額 | 5,000円 (元金充当額 3,538円、利息充当額 1,462円) |
| 返済後利用残高 | 95,641円-3,538円=92,103円 |
| キャッシング月末残高 | 支払額(利息含む) |
|---|---|
| 1万円コースB | |
| 200,000円以下 | 10,000円 |
| 200,001円〜400,000円 | 20,000円 |
| 400,001円〜600,000円 | 30,000円 |
| 600,001円〜800,000円 | 40,000円 |
| 800,001円以上 | 50,000円 |
9月27日に100,000円利用
初回返済約定日 (10月27日)
| 利用額 | 100,000円 |
|---|---|
| 利息 | 100,000円×18.0%×13日÷365日=641円 (利用日数は9/28〜10/10の13日間) |
| 支払額 | 10,000円 (元金充当額 9,359円、利息充当額 641円) |
| 返済後利用残高 | 100,000円-9,359円=90,641円 |
2回目返済約定日 (11月27日)
| 利用残高 | 90,641円 |
|---|---|
| 利息 | 90,641円×18.0%×31日÷365日=1,385円 (利用日数は10/11〜11/10の31日間) |
| 支払額 | 10,000円 (元金充当額 8,615円、利息充当額 1,385円) |
| 返済後利用残高 | 90,641円-8,615円=82,026円 |
会員がキャッシングサービスの利用による支払額等の返済を遅延したときは、遅延した金額に対して返済期日の翌日から返済日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合には、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、年20.0%を乗じ日割計算(1年を365日とし、うるう年は1年を366日とする)により算出した遅延損害金を支払うものとします。
株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という)は、この規約に従い、当社が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という)が紛失、盗難その他の事由(以下「紛失、盗難」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合には、これによって会員が被る損害をてん補するものとします。
本制度の保障期間は入会日初日の午前0時から1年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
次のいずれかに該当する場合には、当社はてん補の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
| 登録情報 | 登録の期間 |
|---|---|
| 1.本規約にかかる申込みをした事実 | 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 |
| 2.本規約にかかる契約内容、客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
| 3.債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
| 当社が加盟する指定信用情報機関 | 指定信用情報機関提携先 |
|---|---|
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ・株式会社日本信用情報機構(JICC) ・全国銀行個人信用情報センター |
・株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:フリーダイヤル 0120-810-414
URL:http://www.cic.co.jp
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
住 所:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号:フリーダイヤル 0120-441-481
URL:http://www.jicc.co.jp/
・全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
会員等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として下記手数料を支払うものとします。
・当社への来社による情報開示 500円(税込)
・郵送による情報開示 900円(税込)
会員等が記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第1条(3)1.に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第1条(3)1.による同意を得た範囲内で当社が会員等(除く、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室
電話:011-219-2569
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条(2)1.に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
会員等は、犯罪収益移転防止法に関し以下の内容について同意します。
本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。また、本同意条項の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後又は新同意条項送付後に、カードを使用した場合又は異議の申立てがない場合には、変更事項又は新同意条項を承認したものとします。
以下の特約については、ポイントプログラムが付与されているカードのみ適用となります。
当社及び当社との提携により発行するカードの利用に応じて、当社が会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプログラム」という)の内容及び特典を受けるための条件に関する基本事項を定めるものとします。
カード利用にかかる取引であっても、次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするカード利用代金から除かれるものとします。
当社所定のポイント集計期間内にポイントを蓄積できますが、ポイント還元後の端数ポイントは自動的に失効することになり、持ち越し、譲渡などできないものとします。
また、当社は失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできないものとします。
第2条に基づき計算されたポイント数及び蓄積された有効なポイント残高等は、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時、ポイント残高の確認ができるものとします。
会員が購入した商品を返品等により払い戻した場合、既に会員にポイントが付与、蓄積されているときには、当該ポイントは取消しになるものとします。
会員は、付与されたポイントを他人に譲渡、質入、他人との共有又は相続することができません。
会員がカードの種類を切り替えた場合には、切替え時に有効であったポイントは、所定の手続により切替え後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができないことがあります。
会員が、理由のいかんを問わず、カード会員資格を喪失した場合には、既に蓄積されているポイントは、すべて自動的に失効するものとし、本特約における権利、義務のすべてが自動的に消滅するものとします。
ポイントの有効性、ポイント数、商品等その他ポイントプログラムに関して生じる疑義は、当社の責任によるものとします。
以下の特約は、当社が会員に対し、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)を貸与した場合のみに適用されます。
会員がICカード利用の際に使用する暗証番号は、会員規約第6条に基づき当社に登録された暗証番号とします。
会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用、管理するものとし、ICカードの毀損(きそん)、分解や格納された情報の漏えい、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
会員は、ICカードによるカードショッピングの利用の際、IC読取機能付承認端末(以下「IC端末」という)を設置した加盟店において、IC端末に暗証番号の入力を求められた場合には、会員自ら暗証番号の入力を行うものとします。この場合には、売上票への署名を省略できることがあります。